5 この法律 第九十四条の七第三号を除く において 隊員 とは 防衛省の職員で 防衛大臣 防衛副大臣 防衛大臣政務官 防衛大臣補佐官 防衛大臣政策参与 防衛大臣秘書官 第一項の政令で定める合議制の機関の委員 同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で. データベースに未反映の改正がある場合があります 最終更新日以降の改正有無については 上記 日本法令索引 のリンクから改正履歴をご確認ください 昭和二十九年法律第百六十四号 施行日 令和二年三月二十六日. 防衛省設置法等の一部を改正する法律 防衛省設置法の一部改正 第一条 防衛省設置法 昭和二十九年法律第百六十四号 の一部を次のように改正する.
防衛 省 設置 法. 概要 要綱 法律案 理由 新旧対照表 参照条文.